相続人に未成年者や認知症の方がいる場合の手続とは

相続人に未成年者や認知症の方がいる場合の手続とは

目次

1.特殊な事情の相続人

1)相続人の中に未成年の者がいるとき

相続人が未成年のときは、家庭裁判所に対し特別代理人選任申立の手続を行う必要があります。

特別代理人は、特別な資格を必要としませんが、相続人が就任することはできません。

したがって、相続人以外の親族がなります。

2)相続人の中に判断能力の欠ける者がいるとき

相続人の中に、認知症等により自らの判断では遺産分割協議に参加できない場合は、成年後見制度(法定後見制度)を活用して、選任された後見人・保佐人・補助人が相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。

ただし、後見人・保佐人・補助人が相続人である場合は、代わりに遺産分割協議に参加することはできませんので、家庭裁判所に対し特別代理人選任申立の手続を行う必要があります。

2.特別代理人選任申立とは

親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(利益相反行為)をするためには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

これが「特別代理人選任申立」です。

また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。

同様に、成年後見人と成年被後見人とが同時に相続人となる場合にも、当事者間の利益相反関係になるため、成年被後見人のために特別代理人の選任が必要となります。

※利益相反行為とは

利益相反行為とは、例えば父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

申立人は、親権者と利害関係人です。

申立先は、未成年者の住所地の家庭裁判所となります。

※特別代理人選任申立の必要書類

□申立書
□未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
□親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
□特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
□利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
□(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料{戸籍謄本(全部事項証明書)}
□特別代理人候補者の承諾書

その他

□収入印紙(子1人につき)800円+切手代